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?スタンバイから動作までの時間が15秒以内になった。
?真運動表示での自船のオフセンターは、表示器の半径の75パーセントまでで中断することと規定された。
?レーダービーコンとの動作ができるように水平偏波モードで動作でき、レーダービーコンの表示を妨げる信号処理装置のスイッチが切れること、と規定された。
?2台のレーダーの装備が要求されるときには、それらが単独に、かつ、相互に無関係で、しかも2台が同時に動作できるよう装備され、非常電源が備えられているときには、それで両方のレーダーが動作できるようにすること。また、相互の切り換え装置を設けてもよいが、一方のレーダーが故障したときに、もう一方のレーダーに電源断などの不当な影響を与えないような装備とすることが規定された。

 

この新しい勧告の全文の和訳を次章に示した。この決議の国内法規化は、電波法において昭和59年1月30日付けで無線設備規則の改正が(ただし、この条項の施行は同年3月1日)、また、無線機器型式検定規則の改正が昭和59年2月20日付けで行われ、同じく3月1日に施行されている。また、船舶安全法も昭和59年8月末に改正された。
1974年のSOLA条約はその改正手続の一つとして、IMOの拡大海上安全委員会の決定によって改正ができることになっているが、1981年の秋に開催された拡大海上安全委員会では、第5章12規則の航海用レーダー関係の改正とARPAの導入について次のような改正を決定し、所要の手続き後、1984年の秋に発動することになった。
?レーダーを装備する船舶を1,600GTから500GTに拡大した。
?10,000GT以上の船舶にARPAを装備することが、在来船への一定の経過措置と例外規定を含めて新しく規定された。
IMOでは、1979年以降海上遭難安全通信手段を改善するため、最新の技術を導入した全世界的な海上遭難安全システム(GMDSS:Global Mari−time Distress and Safety System)の検討が行われていたが、1988年11月GMDSSの導入に関し、SOLAS条約第?章(救命設備)、第?章(無線通信)、第V章(航行の安全)を中心に大幅な改正が行われ、1992年2月1日以降順次施行されている。

 

 

 

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